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結婚式場に支払う費用を親が負担した場合の相続税

結婚式代金約450万円を新郎の両親が支払うことになりました。

支払いを新郎の両親名義にして、直接式場に支払えば相続税等は発生しませんか?

税理士の回答

結婚式代金約450万円を新郎の両親が支払うことになりました。

支払いを新郎の両親名義にして、直接式場に支払えば相続税等は発生しませんか?

いい両親をもって幸せです。いつまでも親孝行をお願いします。
税の問題はないと考えます。

本投稿は、2025年02月17日 10時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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