贈与について
今18歳になった息子がおります、
産まれてから息子の口座を作り
お年玉やお祝い、うちらの口座から少しづつ
貯めてました。
定期に30万普通預金に100万あり
去年息子が自動車学校に通う為に
定期全部おろして自動車学校に支払いしました。
その時印鑑を別な印鑑に変えたのですが‥
その印鑑を無くしてしまい、そのままの状態です‥‥‥
息子には、通帳あるよしか話しておりません
まだ、通帳は私が持っています
息子が贈与税払わなくて大丈夫でしょうか?
最近贈与税とか知りまして‥‥
税理士の回答
このケースは、定期預金は学校の費用で費消されており、子供名義の普通預金100万円を渡したら、贈与税がかかるのかという内容ですので、例えば、今日、預金を贈与するので、印鑑紛失の手続きを自分で行きなさいと言って通帳を手渡したとしたら、令和7年中の息子さんの受贈財産が合計で110万円を超えなければ、贈与税申告は不要、つまり贈与税はかからないという結論になります。補足として100万円のうちに含まれるお年玉と息子さんへと親に渡されたお祝い金は、もともと、息子さん固有の財産部分と考えられます。
本投稿は、2025年02月17日 19時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。