ペアローンの売却益、折半した場合の贈与税について
ペアローンで購入したマンションを売却します。
売却益が7000万程になり、折半してそれぞれの資産運用や生活費等にまわしたいです。
夫の口座でマンション売却の手続きをしており売却益もそちらに入るようなのですが、売却益の半分を妻側に送金した際、贈与税はかかりますか?
税理士の回答
妻のマンションの持分に相当する売却益は妻のものです。
売買手続の便宜上、夫の口座を代表口座としてお金を振り込んでもらった場合は、速やかに、妻の持分に相当する金額を妻の口座に入金する必要があります。
この事に贈与税がかかることはありません。
本投稿は、2025年03月10日 08時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。