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不動産を個人売買で低廉譲渡扱いになる目安について

現在固定資産税評価額が2500万(土地2400万で建物100万)の物件を
いとこから購入しようと考えております
建物は築58年で老朽化しているため解体費として500万値引いて
2000万以下で売ってもらうとした場合
その程度なら建物解体分を考慮して価格決定することは実務でもあり
低廉譲渡扱いにならず差額の500万に対して贈与税が発生しないと
売買業者からアドバイスをいただいたのですが、信じていいのでしょうか?
またもしそうだとした場合2000万以下の1800万等で売ってもらった場合
どの程度贈与を受けたことになりますでしょうか?1800万なら200万で
計算してもいいのでしょうか?それとも700万として計算しないとまずいでしょうか?
よろしくおねがいいたします

税理士の回答

このケースの前提条件で重要なのは、仲介業者が介在しているということは、他人(ここでは親族や特殊関係がない個人)からの購入であることでしょう。
少しでも安く買いたいが、税務署でいう「時価」という値段と差額があると認定された場合は、自分に贈与税がかかるのは、都合が悪い、もしくは最小ダメージにしたいし、贈与税がかかるとしても、いくら税金がかかるのかを知っておきたい。という、状況とうかがえます。
特殊な関係がなく自由売買で価額決定されるケースでは、売り急いだり、崩壊した家屋や廃棄物がある除去費用がある場合や競売などでは安くなるでしょうし、どうしても手に入れたいという者が現れると高くなるでしょう。売る側からすると、更地2500万円の土地の除去費用に500万円の経費をかけて売っても手取り2000万円ですから、費用をかけずに2000万円で売っても同じです。買い手側の交渉がうまくいき更に安くなったとしても、このケースでは、贈与税はかからない。と考えるのが一般的です。ただし、親族同士や法人と個人の売買のケースでは、見解が異なります。

本投稿は、2025年03月13日 22時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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