住宅ローン借り換えによる贈与税について
3年ほど前に私と実母の親子で6500万円のローンを組みました。
金利が高いため借り換えをしたいのですが、
債務者を親子ローンから私の夫とのペアローンへ新たに借り入れをしようと借り換え先の銀行と話をしております。
残債が親子で6000万ほどあり、それを夫婦でそれぞれ3000万ずつ新たに借り入れることとなるのですが、
その際、親のローンがなくなることと同時に夫の借入が3000万増えることについて贈与税が発生してしまうのか教えていただけないでしょうか?
あるいは発生してしまう場合、負担付き贈与というような扱いをすることで贈与税が発生しないケースがあれば教えていただきたいです。
長くなってしまいましたがよろしくお願いいたします。
税理士の回答

川村真吾
親が持分50%を持っていたとして、持ち分50%を夫に3000万円で譲渡(住宅ローンの肩代わり)にすれば贈与税はかかりません。一定の計算式により親に譲渡所得税がかかることがあります。
ご回答ありがとうございます。
持分によるところもあると言ったところでしょうかね…
いずれにせよ、贈与税についてはかからないということが分かりスッキリしました。
ありがとうございます。
本投稿は、2025年03月17日 19時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。