親名義の家を息子が購入する場合の贈与税
親名義の家を息子である私が、親と売買契約を結んで購入し、私名義になった後、リフォーム代を銀行から借入れてリフォームをして私が住みます。家は900万円(銀行が妥当だという金額)で売買する予定ですが、900万円の購入資金がないため、兄から借ります。その場合、金銭消費貸借契約書(借用書)を作成すれば兄に贈与税はかかりませんでしょうか?ご教授お願い致します。
税理士の回答

金銭消費貸借契約書(借用書)を作成し、実際に借入と返済が行うようであれば贈与とはなりませんのでご安心ください。
どうぞよろしくお願いいたします。
早々にお返事をいただき誠にありがとうございます。安心いたしました。
兄に返済する際、利息はつけたほうがよいのでしょうか?またどのくらいの利息が妥当でしょうか?

借入金に利息を付けないと、その分は贈与とみなされる可能性がございますので、利息はつけたほうがよろしいかと思います。
利息にどれぐらいが妥当というものはございませんが、契約期間を何年程度でお考えでしょうか?
月15万円の返済で、5年で完済を考えています。
宜しくお願い致します。

現在5年物の国債ですと、マイナス金利になっているぐらいですので、限りなく少ない利率でも問題ないと考えます。仮に0.1%の利息でも、元金900万円に対して9千円程度の利息です。お兄様とご相談して、元金に気持ち程度の利息を付けてお返しすればよろしいのではないでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
お返事ありがとうございます。
大変分かりやすく説明していただきありがとうございました。
ご丁寧に相談にのっていただき大変感謝しております。本当にありがとうございました。
本投稿は、2018年04月12日 01時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。