共有不動産リフォームの支払代金について
兄と持ち分2分の1で共有の土地上にかなり古い建物が2件あり(こちらも2分の1で共有)、貸家にしています。
その1件に姪(兄の長女)が住むことになったのですが、
そちらの物件をリフォームする際、私は支払いをせず、
200万以上になると思うのですが、その全額を兄が負担して
税務上や法律的になにか問題はありますか?
家賃は姪が払う予定です。
贈与税がかかる場合、兄から110万の贈与契約を結べば
贈与税はかかりませんか?
その場合、いったん兄から振り込みしてもらい、
それをリフォーム代金の支払いに充てるようにするのでしょうか?
仮に110万以上になった場合は超えた部分は贈与税の申告になりますか?
他に良い案があればご教示いただけると幸いです。
いずれ姪に売却するかもしれませんので、
リフォーム代金は負担したくない感じです。
よろしくお願いします。
税理士の回答

川村真吾
兄が兄の長女のためにお金を出すだけなので贈与税はかかりません。
贈与税はかからないのですね。
予想外でした。ありがとうございました。
本投稿は、2025年04月14日 15時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。