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預り金を贈与された場合の手続きについて

2年前に父が病にかかり、もしもの時に治療費等に使うようにと父から500万円預かりました。そのお金は私名義の専用の口座を新設し預かりました。預かり証等は作成しておりませんが、父と私の通帳のコピーを出入金の記録が分かるお互いのページをコピーし保管してあります。現在まで預金の出入金は一度もありません。
1か月ほど前父から『預けてある500万円は私に生前贈与する』という話があり、その日に贈与を受けました。その時も口約束のみで契約書は作成しておりません。贈与を受けた数週間後に病が急変し父は亡くなりました。

【質問1】
この場合、贈与を受けた500万円は相続財産として遺産額に含め相続税の計算をすると思いますが、遺産総額が基礎控除額を超えていなければ、特に手続きは行わずそのまま何もしなくてもよいのでしょうか。

【質問2】
税務署に2年前の預り金を『贈与』だと疑われた場合、口座のコピーを提示し上記の流れの話を説明すれば問題無いでしょうか。
契約書が無い場合の対応策は何かありますか。私としては2年前の預り金を『贈与』と疑われ税務署から贈与税不申告を指摘される事を危惧しておりますが、そもそも亡くなる3年前までの贈与は相続財産に入れ相続税として考えるので、贈与税不申告の疑義は見当違いで問題ありませんか。

【質問3】
贈与を受けた時点では『相続時精算課税制度』を利用しようと考えていました。
相続時精算課税制度は贈与者が亡くなった後でも申告出来るようですが、2年前の預り金を『贈与』と疑われない為に、また、その他考えられる相続時精算課税制度の届け出をするメリットは何かありますか。それとも遺産総額が基礎控除額を超えていなければ、あれこれ考えず何もしない方がよいのでしょうか。
よろしくお願いいたします。



税理士の回答

質問1】

⇒ お父様から財産の相続を受ける場合にには、相続の年と贈与を受けた年が同じであれば、贈与税は課税されず、相続税の課税対象となります。
相続税が課税されないのであれば、何の手続もいりません。

【質問2】
税務署に2年前の預り金を『贈与』だと疑われた場合、口座のコピーを提示し上記の流れの話を説明すれば問題無いでしょうか。

⇒ 税務署にご理解いただくよう説明するしかないと考えます。

契約書が無い場合の対応策は何かありますか。私としては2年前の預り金を『贈与』と疑われ税務署から贈与税不申告を指摘される事を危惧しておりますが、そもそも亡くなる3年前までの贈与は相続財産に入れ相続税として考えるので、贈与税不申告の疑義は見当違いで問題ありませんか。

⇒ 2年前に贈与があるのであれば、相続税が課税対象か否かにかかわらず、贈与税の課税対象となります、
 あくまでも、2年前は贈与ではなく、預りであるという説明が必要です。

【質問3】
贈与を受けた時点では『相続時精算課税制度』を利用しようと考えていました。
相続時精算課税制度は贈与者が亡くなった後でも申告出来るようですが、2年前の預り金を『贈与』と疑われない為に、また、その他考えられる相続時精算課税制度の届け出をするメリットは何かありますか。それとも遺産総額が基礎控除額を超えていなければ、あれこれ考えず何もしない方がよいのでしょうか。
よろしくお願いいたします。

>⇒ 相続時精算課税制度の基礎控除を適用するには、期限内に贈与税の申告をする必要がありますので、2年前の贈与については既に申告期限を過ぎていることから、申告しても贈与税の課税対象となります。

伊香先生ご回答ありがとうございます。追加で質問させていただきます。

【質問3】につきましては、2年前に贈与を受けたのではなく、あくまでも1か月前に贈与を受けた前提での話です。この場合、相続時精算課税制度を使うには来年の申告時期に届け出ればいいと思いますが、贈与を受けてからすぐに贈与者が亡くなった場合でも相続時課税制度の届け出は出来ると聞きました。その場合届け出をする事に何らかのメリット有るのかという事です。
また、あくまでも2年前は贈与でなく預かりである、という事を税務署に納得してもらうために今から出来ることは何かありますか?(時系列で整理した説明書きを作成するなど)よろしくお願いいたします。

相続に際し、相続放棄等により何も相続しないのであれば、贈与税の課税対象ですので、申告は必要です。
なお、贈与が相続税の課税対象となる場合でも、税務署に対して、あなた様が、令和7年に贈与を受けているという意思表示にはなります。
それよりも、2年前の経緯(なぜ、あなた様の口座に預金を預けたのか。自分のものとして一切使用していないこと、真に贈与を受けたのはいつか等)を確実に記録しておくほうが重要だと思います。

伊香先生ご回答ありがとうございます。追加質問させていただきます。
【質問1】
『相続に際し、相続放棄等により何も相続しないのであれば、贈与税の課税対象ですので、申告は必要です』
→このご見解は、相続放棄しなければ500万円は相続税の課税対象なので遺産額に含め、遺産額が基礎控除を超えなければ何もしなくて大丈夫。という理解で相違ないでしょうか。

【質問2】
『なお、贈与が相続税の課税対象となる場合でも、税務署に対して、あなた様が、令和7年に贈与を受けているという意思表示にはなります。』
→このご見解は、相続時精算課税制度を利用した場合、令和7年に贈与を受けているという意思表示にはなるという理解で相違ありませんか。
よろしくお願いいたします。

質問1 ご理解のとおりです、正確には、相続により何らかの財産を相続すれば、相続同年中の贈与は相続税の課税対象なので、遺産額に贈与額を加算した金額が基礎控除を超えなければ、何もしなくても大丈夫という意味です。
質問2 ご理解のとおりです。

伊香先生、良く理解出来ました。感謝申し上げます。
ご返答ありがとうございました。

伊香先生すみません、疑問点があります。
正確には、相続により何らかの財産を相続すれば、相続同年中の贈与は相続税の課税対象なので、遺産額に贈与額を加算した金額が基礎控除を超えなければ、何もしなくても大丈夫という意味です。
このご見解は、私個人が何らかの財産を相続しなければ、相続同年中の贈与は相続税の課税対象にはならず贈与税の課税対象になるという理解で相違ありませんか。国税著のHPには相続同年中の贈与は相続税の課税対象になるとしか記載が無かったように思いましたので疑問に思いました。例えば、遺産相続は全て母がするという場合、私には相続財産が有りませんのでその場合は父から受けた生前贈与500万円は贈与税の課税対象になる、ということなのでしょうか。

よろしくお願いいたします。

相続により財産を取得しなかった場合は、そもそも相続税の課税対象にはなりませんので、贈与を受けた場合は、原則どおり贈与税の対象です。(例外として相続時精算課税対象者(適用を受けようとする者を含みます)は、相続税の適用を受けますので、相続しなかった場合でも贈与税ではなく、相続税の対象となります)

伊香先生度々すみません。
相続により財産を取得しなかった場合

この財産とは、価格の多寡は問われますか。例えば定価2万円程の父の腕時計を形見にもらう場合、これは相続により財産を取得することになりますか。いくら以上から相続財産と認めるなどの決まりはありますか。よろしくお願いいたします。

本投稿は、2025年05月02日 12時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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