贈与税とみなされない生活費の貰い方
毎月の生活費を、
夫の口座から妻の口座に振込みする場合と
手渡しで現金を渡す場合と、
どちらも贈与税はかからないでしょうか?
また仮に振込みにした場合、
注意することがありましたら教えて下さい。
たまに生活費が高額になることがあるので、その時が疑われてしまうのではと不安です。
よろしくお願いします。
税理士の回答
生活費充当のために都度渡して、都度消費されているのであれば、現金や振込の種類はどちらでも良いと思います。
渡したお金を貯めようとすると、贈与税対象になるので不安になるのではないでしょうか。
必要以上にもらい貯めた分は、贈与として判定してください。

増井誠剛
結論から申し上げますと、夫婦間の生活費の授受は、原則として贈与税の対象にはなりません。これは民法上、夫婦が互いに生活を助け合う義務(扶養義務)を負うためです。
したがって、口座振込・現金手渡しのいずれの方法であっても、通常の生活費や家計の範囲内であれば、課税対象とはなりません。
ただし、振込の場合は「生活費」や「仕送り」等の用途が明確にわかるような振込名義の設定を心がけましょう。
また、金額が一時的に高額になる場合、税務署が“贈与”と誤認しないよう、支出の内訳や理由を記録として残しておくことが肝要です。
本投稿は、2025年06月19日 12時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。