贈与税とみなされない生活費の貰い方 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 贈与税
  4. 贈与税とみなされない生活費の貰い方

贈与税とみなされない生活費の貰い方

毎月の生活費を、
夫の口座から妻の口座に振込みする場合と
手渡しで現金を渡す場合と、
どちらも贈与税はかからないでしょうか?

また仮に振込みにした場合、
注意することがありましたら教えて下さい。

たまに生活費が高額になることがあるので、その時が疑われてしまうのではと不安です。

よろしくお願いします。

税理士の回答

生活費充当のために都度渡して、都度消費されているのであれば、現金や振込の種類はどちらでも良いと思います。
渡したお金を貯めようとすると、贈与税対象になるので不安になるのではないでしょうか。
必要以上にもらい貯めた分は、贈与として判定してください。

結論から申し上げますと、夫婦間の生活費の授受は、原則として贈与税の対象にはなりません。これは民法上、夫婦が互いに生活を助け合う義務(扶養義務)を負うためです。
したがって、口座振込・現金手渡しのいずれの方法であっても、通常の生活費や家計の範囲内であれば、課税対象とはなりません。

ただし、振込の場合は「生活費」や「仕送り」等の用途が明確にわかるような振込名義の設定を心がけましょう。
また、金額が一時的に高額になる場合、税務署が“贈与”と誤認しないよう、支出の内訳や理由を記録として残しておくことが肝要です。

本投稿は、2025年06月19日 12時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

  • 贈与税の生活費、複数口座から貰っても大丈夫?

    贈与税における親族間の生活費は一口座だけから貰う以外に貰い方があっても大丈夫なのでしょうか? 複数の口座から生活費を貰ったり、口座から貰うのと手渡しで貰うのが...
    税理士回答数:  6
    2022年05月13日 投稿
  • 開業届と、贈与税について

    海外に住む恋人から、生活費を毎月振込みで貰っています。 年間にすると、300万円前後になります。 (年間110万円までは無税との事ですが、それを超えてお...
    税理士回答数:  1
    2015年08月08日 投稿
  • 贈与税について

    実家住まいの大学生です。 贈与税について質問があります。 1. 父親から生活費として毎月7万円と、生前贈与として110万円、別口座に知人から50万円振込...
    税理士回答数:  2
    2023年12月02日 投稿
  • 生活費と贈与税に関して

    家族経営で漁業を営んでおり 5人暮らしで家で生活をしています。 祖父母、父母、息子の5人で、祖父母は隠居 父が個人事業主で、母と息子が給料を貰っていま...
    税理士回答数:  1
    2024年04月24日 投稿
  • 貰う側に収入がある場合の贈与税生活費非課税について

    贈与税の生活費非課税について相談があります。 自分の給与がある状態で生活費をもらい 給与は貯金に回していた場合、 お金に色はついていないので生活費...
    税理士回答数:  4
    2024年01月20日 投稿

贈与税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

贈与税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
159,137
直近30日 相談数
801
直近30日 税理士回答数
1,527