自動車保険について
自動車保険なんですが‥所有者が息子で契約者が私で口座の引き落としも私の口座から引き落とししてます
生活費と一緒に車の保険代もらって通帳に入金してます
今年5月に78090円車の保険代引かれたのですが‥6月に24320円振り込まれました
息子が21歳なったので、口座振替になったのですが‥‥
息子の保険料は78090−24320=53670円
今年息子の自動車保険53670円もらって
通帳に入金すれば‥問題ないでしょうか?
税金とか贈与とか‥‥名義かとか色々と心配になり‥よろしくお願いいたします
分からない事ばかりで
税理士の回答

出澤信男
特に税金とか贈与とかの問題はないと思います。
本投稿は、2025年06月20日 21時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。