鞄を販売している親が加工賃160万円支払うのを子(私)が代わりに直接振り込む場合の贈与税
私の親がカバンを販売しているのですが、高齢でカバンの販売をやめることにしたのですが、カバンの加工賃を、加工してくれている方に支払わなければなりません。
その加工賃を子(私)が、親の口座を経由せず直接、加工してくれている方に支払う場合でも、贈与税の対象になるでしょうか?
税理士の回答

吉村優作
親への貸付金とすれば、贈与税の対象になりません。
貸付金として認めてもらうために以下の形式を整えていたほうがいいです。
・消費賃貸借契約書
・利息の設定
・返済の実績をつくる
本投稿は、2025年06月22日 14時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。