有責配偶者から「家をあげるから離婚して」贈与にあたるか
有責配偶者である夫から、家をあげるから離婚して欲しいと言われています。
早く不倫相手と結婚したいそうです。
私は専業主婦です。自分だけの預金なども全くないです。いきなりシングルマザーになる不安も大きいですが、本当に家を残してくれて、養育費を払ってくれれば離婚しても良いかなと思っています。
ただ、家の資産価値(建物と土地)が、おそらく4000万ほどになっていると思います。家は築10年です。土地の価値が上がっています。
これを夫からの贈与にあたらないように、家の名義をわたしにすることはできますか?
まだ不倫についての慰謝料請求などはしていません。家の資産価値(建物と土地)が、おそらく4000万ほどになっていると思います。家は築10年です。土地の価値が上がっています。
これは贈与とみなされますか?
また、贈与にあたらないように、家の名義をわたしにする方法はありますか?
税理士の回答
離婚に伴う財産分与という形をとれば、贈与税はかかりません。
離婚に際して、有責配偶者と協議し、有責配偶者から受けた損害対する慰謝料や子供の養育・教育費として、不動産や預金を受け取ることを「離婚に伴う財産分与」といいます。
この場合、あなたに発生した権利を根拠にもらうものであり、贈与にはなりません。
国税庁HPのタックスアンサーでご確認ください。

三嶋政美
離婚に伴う財産分与として家の名義を妻に変更する場合、それは原則として贈与ではなく財産分与と見なされ、贈与税の課税対象にはなりません。ただし、その金額が明らかに過大で、慰謝料等を大きく上回る場合には、税務署が一部を贈与と認定する可能性も否定できません。土地・建物の評価額や、離婚条件全体とのバランスを踏まえて分与内容を公正証書や離婚協議書に明記し、贈与でなく財産分与の一環であることを証拠化することが重要です。弁護士等の専門家の関与もご検討ください。
本投稿は、2025年07月18日 09時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。