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名義保険と贈与税について

母が200万円の一時払の生命保険を契約しました。

契約者:母
被保険者:母
受取人:娘(質問者)

一時払の200万円ですが、
娘(質問者)から母に200万円を振込し、母の口座から保険料を保険会社に200万円振込しました。

この場合、贈与税は200万円-110万円=90万円について課税がされ、母が贈与税を払うことになるでしょうか。
それとも、実際には娘(質問者)のお金を使ったので娘(質問者)が贈与税を払うことになるでしょうか。

税理士の回答

1 娘さんがお母様に200万円を贈与して、そのお金でお母様が保険料を支払ったのであれば、お母様に対して贈与税(200万-110万基礎控除)=90万円が課税されます。

2 しかし、娘さんがお母様に保険料を贈与したのではなく、保険料を娘さんが自ら負担した(保険料負担者は娘さん)のであれば、契約時点においては課税関係は生じません。

伊香先生
ご回答ありがとうございます。追加で質問させてください。1と2の違いはどのように判断されるのでしょうか?
(贈与した、していないというのは当事者の認識のみで良いのでしょうか?)

当事者間の認識がどうかですが、事実関係に基づき、最終的には、税務当局の判断になります。(1のケースは単に保険料相当の贈与であり名義保険ではありません、2のケースが契約者と保険料の負担者が異なる名義保険と一般的に呼ばれるものです。)
1の場合であれば、お母様の贈与税の申告が必要ですし、所得税の生命保険料控除の申告ができるのもお母様のみです。
2の場合であれば、娘様の振込の直後に保険料が払われており、便宜上お母様の口座を使用して振り込んだだけであり、真実の保険料の負担者は、娘様であるという説明になります。この場合は、お母様は保険料を負担していないことになるので、生命保険料控除の申告はできません。

ご回答ありがとうございます。
私の定期預金を200万円解約して母の口座に振込し、5日後に保険料を母が保険会社に振り込みました。
最終的には税務局の判断ということで個人での判断が難しいのですね。
参考になりました。ありがとうございました。

本投稿は、2025年08月05日 00時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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