[贈与税]母からの贈与の最小の税金対策 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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母からの贈与の最小の税金対策

私は63歳の会社員です。私の土地建物(登記済み)を年100万円で貸しています。この100万円は、母(93歳)に振り込まれています。土地建物の税金は、母から年30万円もらっています(母の確定申告の時に報告しています)。さらに母から賃貸の建物、将来の解体費を350万円程、毎年税金のかからない範囲で、支払ってもらうか、又は1万円分の税金を払うか、何かいい方法があれば教えていただけないでしょうか。又、母が亡くなった場合は、どうなるのですか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

状況を整理させてください。

ご相談者様名義の土地建物を第三者に年100万円で貸している。
賃料収入は、本来はご相談者に振り込まれるべきものだが、お母様に振り込まれている。
土地建物の税金とは固定資産税のことで、固定資産税は名義人であるご相談者様が納税しなければならないので、その分は、お母様からご相談者様へ戻してもらっている。

〉母の確定申告のときに報告しています
なんの所得をお母様は確定申告しているのですか?
賃料収入はご相談者様が確定申告すべきものです。

〉母から賃貸の建物、
賃貸の建物はご相談者様のものではないのですか?

〉将来の解体費を350万円程、毎年税金のかからない範囲で、支払ってもらうか、
お母様から350円の資金移動を受けたい趣旨でしょうか?

〉又は1万円分の税金を払うか、
なんの税金です?

母の預金通帳に振り込まれているからだと思うのですが。申告に来て下さいと言われ私が代わりに行っている。
その通り、賃貸建物は私の物です
その通りです
年111万円貰って1万円分税金を払う言う事です。(母が亡くなった場合何年かさかのぼって税金対象になるのでは)

税理士ドットコム退会済み税理士

これまで、便宜的にお母様が申告されていたのですね。
本来、ご本人が申告すべきで、所得税は累進税率が適用されるため、本来負担すべき税負担をせずに済んでしまったのですね。
分かって時点で、今年の分からは、ご自身が申告されるのがよろしいのかと存じます。
なお、時効は会計法で5年ですから、気持ちが悪くても5年分以前はさかのぼって修正することは出来ません。お母様の申告の更正の請求、ご自身の申告の修正申告をしておけばよろしいのかと存じます。

結果として、5年前の分は思わぬ節税をできた、ということになりますね。
なお、これは、将来の相続税申告が必要になれば、その際に顕在化するでしょうし、どこかのタイミングで直しておかないと、事情の分からない親族の方が後で困惑されますので、整理しておかれるのが役割となろうかと存じます。

母の通帳に賃貸料が振り込まれています。
私が母に代わり申告に行き、その時私が土地建物の税金を支払いし、その分30万円を母からもらっていることを、報告しています。

税理士ドットコム退会済み税理士

それは、税務署の方も誤りですね。税務署の方も問題がありますが、それはそれ。
申告は、納税者の責任をもって行うことになっているため、自己責任です。釈然としない部分もあろうかと存じますが、将来の禍根を絶つことは出来ますね。ここであるべき申告としておけば。

税理士ドットコム退会済み税理士

もう一度、状況を整理させてください。

ご相談者様名義の土地建物を第三者に年100万円で貸している。
賃料収入は、本来はご相談者に振り込まれるべきものだが、お母様に振り込まれている。

所得税の確定申告は、本来ご相談者が申告すべき不動産所得を、お母様の不動産所得として申告している。申告書の作成や納税は、ご相談者が代理で行っている。
そのため、お母様の不動産所得にかかる所得税と固定資産税の納税資金を、お母様から、年30万円、ご相談者様へ戻してもらっている。

以下、再度お聞きします。
〉母から賃貸の建物、
賃貸の建物はご相談者様のものですが、この建物をどうされたいのですか?

〉将来の解体費を350万円程、毎年税金のかからない範囲で、支払ってもらうか、
お母様から350円の資金移動(贈与)を受けたい趣旨でしょうか?

〉私が母に代わり申告に行き、その時私が土地建物の税金を支払いし、その分30万円を母からもらっていることを、報告しています。
報告とは、所得税申告のことですか?
もしそうなら、ご相談者がお母様から30万円を貰っていることを、所得税の申告書に、どう記載しているのですか?



まず、111万円の贈与を受けたら、1000円の贈与税です。
(111万円-110万円)x10%=1000円
贈与税の計算方法と税率は下記を参照してください。
お母様からご相談者への贈与は、税率の低い特定贈与財産用の速算表を使ってください。
https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/4408.htm

今後どうするかは、上記の状況整理後に、改めて回答させていただきます。

税務署に行って申告してみます。
どうもご相談に乗ってもらいありがとうございました。
今後ともよろしくお願いいたします。
      だんなより

亡くなった親父から相続した土地建物です。今からも賃貸のまましておきたい。相手の会社がもう借りないと言うまでは。
そのとうりです。母から350万円贈与を受けたいつもりです。(兄弟がいるので解体費用まで、母が亡くなった場合相続では貰えないので)
母の申告に行ったときに報告しています。私は会社員なので申告していません。

税理士ドットコム退会済み税理士

〉税務署に行って申告してみます
正直なところ、ご相談の文章の限りでは、現状が、未だによく理解できないのです。おそらくは、税務署の指導に問題があったと思われますので、いったん税務署に諸々確認するのはよろしいことかと思います。

また、ご不明点がございましたらご相談ください。

私には家賃収入が入っていませんが、やっぱり、税務署に相談に行くのが良いでしょうか。

私に税金がかかるのは、110万円を超える贈与を受けたときでしょうか。

親から4年間、年100万円贈与してもらった場合、贈与税は、親が4年後に亡くなった場合、亡くなった日から何年かさかのぼって(4年間で400万円に対し)税金がとられるのですか。教えてください。

税理士ドットコム退会済み税理士

〉私には家賃収入が入っていませんが、やっぱり、税務署に相談に行くのが良いでしょうか。
税務署に行く必要というより、申告義務者はご相談者様ですので、間違いを改める必要があるという意味です。そのためは、税務署に行かれるのは一つの手段です。税理士に依頼するでもありますし、ご自身で申告し直すこともできます。

〉私に税金がかかるのは、110万円を超える贈与を受けたときでしょうか。
贈与税に関してはそうです、

〉親から4年間、年100万円贈与してもらった場合、贈与税は、親が4年後に亡くなった場合、亡くなった日から何年かさかのぼって(4年間で400万円に対し)税金がとられるのですか。教えてください。
亡くなっても、亡くならなくても、贈与税は法定申告期限から6年遡れます。
ただし、毎年の贈与が、毎年その都度に100円万をもらうことになったのであれば贈与税はゼロです。

大変よくわかりました。
毎度毎度相談にのっていただきまして本当に有難うございました。
今後とも宜しくお願い致します。
        だんな

本投稿は、2018年05月03日 21時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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