海外在住者の一時帰国中の子供への生前贈与について
海外在住10年以上の夫婦です。子供(18歳)も海外で生まれていますが、現在子供だけ3週間前から一時帰国中で、日本でバイトをするためにマイナンバーの取得を考えています。
子供は一人暮らし用のマンスリーマンションを契約済みですが、今はまだ引っ越しは完了しておらず、私の実家におります。
この状態で、アメリカにあります子供の口座に資産を移動し、それが完了してから子供が実家の住所で役場に転入届を提出した場合、移動した資産は日本の贈与税の課税対象となるでしょうか?
どのタイミングで子供が「居住者」と扱われるのか、それが気になっています。
アドバイスを頂きたく、宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答

竹中公剛
アメリカの税務署にお問い合わせください。
日本の贈与税の話をしているのですが…
アメリカの税務署が日本の贈与税について答えられることは何もありません。

竹中公剛
海外在住10年以上の夫婦です。子供(18歳)も海外で生まれていますが、現在子供だけ3週間前から一時帰国中で、日本でバイトをするためにマイナンバーの取得を考えています。
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上記だから、アメリカの問題と考えました。
申し訳ありません。
本投稿は、2025年09月15日 05時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。