贈与税に該当するか教えてください。
現在、子供は高校生で親権は元妻にあり、養育費も払っております。
元妻が車を購入する予定で、その際、車の購入(新車200万円程度)にかかる費用を全て私(元夫)が支払う場合、贈与税にあたりますでしょうか?
税理士の回答
本投稿は、2025年10月22日 22時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
現在、子供は高校生で親権は元妻にあり、養育費も払っております。
元妻が車を購入する予定で、その際、車の購入(新車200万円程度)にかかる費用を全て私(元夫)が支払う場合、贈与税にあたりますでしょうか?
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