生前贈与について(海外在住)
外国人の夫(オーストラリア人·オーストラリア在住)が彼の父親(オーストラリア人
·オーストラリア在住)から、生前贈与を受け取る事になりました。
夫は10年以上日本に住んでいましたが、2024年4月より単身でオーストラリアに住んでいます。
この様な場合でも今現在オーストラリアに在住していれば、相続税はかからないという認識でよろしいでしょうか?
またそのお金を日本に送金する際に気をつけなければならない事はありますか?
妻である私(日本人·日本在住)の口座に送金しても贈与税などの税金がかからないか、そのお金で不動産や車等を購入したい場合は、夫の名義にしないと税金が発生するのか等、気をつけなければならない点を知りたいです。
どうぞよろしくお願い致します。
税理士の回答
上田誠
旦那さんが現在オーストラリア在住で、父から贈与を受けた資金を自分の名義で管理する限り、日本の贈与税や相続税はかかりません。
ただし、そのお金を奥様名義に移すと日本で贈与税の対象となるため、送金や購入名義には注意が必要です。
どうもありがとうございます。
また送金の件でご相談させて下さい。
どうぞよろしくお願い致します。
本投稿は、2025年10月30日 09時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







