名義株の移動について
社長が離婚する為、奥様の株をすべて社長の持ち分にします。
金融機関より、「奥様の株は名義株なので、社長と奥様の間で「名義株確認書」を取り交わすだけで全株が社長のものになる。お金は一切動かないので会計処理も不要。」
と言われました。
会計処理、税務処理(贈与税)等はどのようになりますか。
税理士の回答
安島秀樹
なんにもいらないとおもいます。株主名簿が名義株主になっているなら実質株主に変えるだけでいいとおもいます。
本投稿は、2025年11月06日 17時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







