質問があります。名義預金扱いになりますか?
約2年前に母から今後何かあった時の為に
口座を作ってお金を入れておくとの事で私個人が銀行で口座を作りました。
※葬儀費用、施設利用等の支払いの為
※キャッシュカード、通帳は母が管理してます。
その数ヶ月前に普通預金でなく定期の方が利率が良いとの事で初めて入金金額約1000万を知り
高額の為一旦母へ返却したいのですが税金等かかりますでしょうか?
税理士の回答
国税OB税理士です。
名義預金ですね。とりあえずは、母に通帳、印鑑、キャッシュカードを預けておけば、贈与税の課税はありませんね。
三嶋政美
名義はご本人でも、資金の出どころ・管理・使用目的がすべてお母様にあるため、実質的には 「お母様の預金を、お母様名義ではない口座に置いただけ」 という取扱いが妥当です。いわゆる名義預金の典型であり、あなたへの贈与として扱われる状況には該当しません。したがって、1000万円をお母様へ戻しても、贈与税は原則として生じません。もともとお母様の資金であり、その管理方法を元に戻すだけの行為と評価されるためです。ただし、形式上はあなた名義口座であったため、返金時には振込記録や経緯を簡単に残しておくと後日の説明が円滑です。資金の帰属が一貫して母にある限り、税務上の問題は生じません。
本投稿は、2025年11月14日 17時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







