育休中の贈与税について
主人と子供の三人、現在育休中で暮らしています。
生活費の支払いや育児費用のために両親から金銭援助を検討しています。
・300万ほど援助をしてもらう際、控除額110万を超えるため贈与税がいくらかかるのか。
・生活費の援助の対象外なのか。
・両親からは手渡しすると言われたが、贈与されたという書類を作成したほうがいいのか。
・手渡しで受け取る際はまとめて通帳に預け入れてもいいのか、分けて預け入れたらいいのか。
以上4点が相談内容です。
ご助言のほどよろしくお願いいたします。
税理士の回答
良波嘉男
1) 300万円もらうと贈与税はいくら?
暦年課税。受け取る人1人あたり年間110万円の基礎控除後が課税対象。
300万円−110万円=課税価格190万円→税率10%(どの区分でもこの帯は同じ)→ 贈与税19万円。
※「夫に150万・相談者様に150万」と分ければ、それぞれ課税価格40万円→税4万円ずつ。さらに「夫110万・相談者様110万・不足分80万を誰かに」など、基礎控除枠の使い方で軽減可。ただし“最初から数年分を分割する取り決め(定期贈与)”は否認リスク高いです。
2) 生活費の援助は非課税にならないの?
なります。親からの通常必要な生活費・教育費は贈与税の対象外。
ただし非課税で通す条件は実務的にここが大事です
都度必要額をその都度支払う(ドカンと300万一括はだめです)
貯蓄に回さない(余ったら戻すのが無難)
親が直接支払う(家賃の振込、保育料・医療費の支払い等がよいでしょう)
→生活費名目でまとまった現金を子の口座に入れる=贈与扱いになりやすいです。
3) 書類は作るべき?
現金一括援助=贈与で処理するなら、贈与契約書(金額・日付・当事者)を作成し、振込記録も保存するのがよいでしょう。
生活費非課税で通すなら、領収書・請求書・親からの直接振込明細を保存。契約書より使途証憑の積み上げが重要です
4) 手渡しは?入金の仕方は?
手渡しは避け、振込に。これは出所・使途の後追いで確認ができるようにするためです。
まとめて入金=贈与と認定されやすい。非課税で行くなら必要時に必要額のみ送金、または親が相手先へ直接支払い。
ご返答ありがとうございます、追加で質問です。
・いただいた生活費を後に親に返済するということになる場合は贈与ではなく借金という扱いか、また別の書類が必要か(借用書や金銭消費貸借契約書など)
・課税で通す場合、一括で必要な金額を支払ってもいいのか
ご助言のほどよろしくお願いいたします。
良波嘉男
①「後で返す」なら贈与ではなく貸付(借金)
結論として、借用関係が明確なら貸付金となり贈与税はかかりません。
必要書類:金銭消費貸借契約書(返済期限・方法・金額、できれば利息0~少額でも明記)、署名押印・日付・通帳振込。
注意点として、返済が行われず免除した時点で“免除額が贈与”となります。利息ゼロ自体は通常課税されませんが、形骸化(期限なし・返済実績ゼロ)は贈与認定の可能性があります。
②「贈与で通す」場合に一括支給は大丈夫ですが運用注意
結論として一括贈与でも可能です(基礎控除110万円超なら受贈者が申告・納税)。
生活費とするならば都度/月次の実費精算が安全です。多額を一括で渡し未使用分が貯蓄化すると、生活費非課税(相続税法21条の3)の趣旨から外れ否認リスクがあります。
実務上、贈与なら贈与契約書(返済義務なしを明記)+振込記録を整備がよろしいかと思います。
③ 判断基準
返す意思+計画がある → 貸付(金銭消費貸借契約書+振込+返済実績)
返さない前提 → 贈与(契約書+振込)。一括可、110万超は申告
以上となります。
ありがとうございました、両親とよく相談して決めます。
本投稿は、2025年11月22日 18時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







