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保険を使った生前贈与

父が契約者になり、保険料も父が支払い、保険がかかっているのも父で、毎年の生前給付金のみ自分という生前給付金一時払い終身という保険を提案されているのですが、保険で受け取っていると必ず同じ時期に毎年同じ額をもらうことになりますが、これは定期贈与にならないのでしょうか?
贈与契約書は不要と案内書には書いてありましたが、本当にいらないのでしょうか?

税理士の回答

① 結論
ご提示の設計(契約者=お父様、被保険者=お父様、保険料負担者=お父様、毎年の生存給付金の受取人=相談者様)の場合、毎年受け取る生存(生前)給付金は、その都度“贈与”として課税関係が生じます。
通常は各年ごとの独立した贈与の扱いで、連年(定期)贈与の一括認定には該当しません。(※ただし後述の契約条件に注意)
贈与契約書は法律上“必須”ではありませんが、毎年簡易な書面を残すことを強く推奨します(将来の否認リスクを避けるため)。

② 税務の取扱い
各年の受取額が110万円以下なら、その年は贈与税の申告不要(基礎控除内)。
110万円を超える年は贈与税の申告・納付が必要。
受取口座は必ず相談者様名義、通帳・キャッシュカードの管理権限も相談者様側に。親(贈与者)が管理していると名義預金と判断されかねません。

③ 「定期(連年)贈与」認定を避けるポイント
次の条件を満たしていれば、原則「各年独立の贈与」になります。
受取人変更権は契約者(お父様)に留保されている(将来分の受領権が受贈者に“確定”していない)。
パンフや申込書に「毎年○年分をあらかじめ贈与する」等の包括的合意が明記されていない。
毎年、受贈の意思確認(受領書)や簡易な贈与契約書を交わしている。
※ もし契約条項が「受取人固定・変更不可」「将来の給付権が不可逆に確定」等であれば、将来分までの権利が一括成立と解される余地があり、連年贈与(一括贈与)認定のリスクが上がります。契約約款を必ず確認してください。

④ 書面整備状況
毎年1枚の簡易書面で大丈夫でしょう
「贈与者:父」「受贈者:相談者様」「金額」「日付」「贈与の目的:生前給付金の受領」「今年分に限る」旨を記載し、双方署名。
保険会社の支払通知・振込明細と相談者様名義口座の入金記録をセットで保管。
金額が110万円を超える年は、贈与税申告書の控えも綴じる。
⑤ そのほか留意点
本契約で死亡保険金の受取人が相談者様の場合、契約者=被保険者=お父様なので、死亡保険金は相続税の課税対象(法定相続人×500万円の非課税枠の適用可)。
暦年贈与は相続開始前7年の持ち戻しルールの影響が強くなっています(生前給付金での贈与も対象になり得ます)。相続設計全体の中で金額・タイミングを調整してください。

詳細ありがとうございます。大変参考になります。

本投稿は、2025年12月02日 18時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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