直属尊属外からの援助による贈与税
土地及び住宅を購入し妻、子、義両親と暮らす予定です。契約者については夫の私です。義両親からは一括援助ではなく、毎月によるローン返済の援助を受ける予定ですが、直属尊属外による援助の贈与税の有無と110万円が適用されるか知りたいです。
税理士の回答
竹中公剛
毎月によるローン返済の援助を受ける予定ですが
上記は一括であろうと考えます。
おはようございます、税理士は川島です。
直属尊属・直属尊属外であろうと、毎月のローンの返済は贈与です(生活費ではなく、債務の返済のため)。また、110万円の基礎控除を摘要できない場合があります(例:毎月5万円×20年=1,200万円と判断される可能性あり)。例えば、相談者様とご両親の土地・建物を別々に取得・登記をする・毎年贈与契約書を作成する等、される必要があるかと思います。
詳しくはお近くの税理士・相談会等で相談された方がよろしいかと思います。
増井誠剛
毎月の援助であっても、その内容次第では「一括贈与(定期贈与)」とみなされる可能性があります。
義両親からの住宅ローン返済援助は、原則として暦年贈与に該当し、年間110万円の基礎控除は適用されます。ただし注意すべきは、「毎月いくら・何年間支援する」とあらかじめ合意や予定がある場合です。この場合、形式は分割でも、実質的には将来分をまとめて贈与したもの(定期贈与)と判断され、一括で課税されるリスクがあります。
これを避けるためには、
・援助額を毎年見直す
・贈与契約書を年ごとに作成する
・110万円以内に抑える
といった対応が有効です。
本投稿は、2025年12月14日 22時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







