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贈与税

所有者=旦那
夫婦それぞれ車あるのですが‥どちらも旦那の名前になってます
旦那が乗ってる車は会社の通勤用、二人休み時買い物や旅行した時ほぼ乗ってます
私のも同じく通勤用、用事がある時ほぼ毎日乗ってます
どちらも旦那名義なんですが‥
ガソリン代車検代は私の口座から引き落としです。
車は高額な為、生活費では違いますか?
贈与って最近知りまして‥‥
このような場合、贈与になるのでしょうか‥?

夫婦のスマホ旦那の口座から引き落としです
これも関係ありますか‥?

よろしくお願いいたします

色々不安なりまして

税理士の回答

全体的な内容で捉えると家族の中で生活関連費用を負担しているだけの状況のようです。
贈与税の対象になる範囲のものではないと思います。
今後の注意点としては、車の買い替え時期に妻名義で夫に買ってもらったりするとズバリ贈与税対象になりますし、ガソリン代や車検代などについても、主に使用している者が負担する方が実際にあっていると考えられますから、少しずつ変更を考えても良いかと思います。
年1回でも、全体的な負担分の精算をするのも良いかもしれません。
もちろん生活費は全部夫負担という家庭もあるかもしれませんが、生活費負担の決め事は貴殿のようにジャンルごとで区分することで即贈与税課税されることはないと思います。
大まかな回答としていますが、現状は贈与税はかからないと考えます。
回答は以上とします。

本投稿は、2025年12月15日 19時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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