製造機器の無償貸借の贈与税について
個人事業で菓子製造業を起業しようと考えています。
親から事業資金の資金援助として300万円の申し出がありました。
そのまま300万円を受け取ると贈与税が発生するかと思われます。
これを親が製造機器類の動産を販売業者と直接契約し、
使用貸借契約を交わした上で自分に購入した機器類を無償貸与した場合、
贈与とみなされるでしょうか?(みなし贈与?)
もちろんそれで所得が得られた場合の税金は納めます。
自分と親は同一生計ではありません。
親は現在、年金生活者で起業する事業には携わっておりません。
以上よろしくお願いします
税理士の回答
三嶋政美
ご質問の使用貸借スキームは、実務上は贈与認定リスクが高く、お勧めできません。
菓子製造業は、オーブンやミキサー等の設備を長期間・固定的に使用する業態です。このため、親御様が購入した機器を「将来返還前提」で無償貸与する形は、形式上は使用貸借であっても、実態として経済的利益が恒久的に移転していると判断されやすく、みなし贈与と認定される可能性があります。
この点、親御様から300万円を金銭消費貸借(借入)として受ける方法であれば、贈与税の論点を回避しつつ、設備を本人名義で購入・償却でき、最も説明耐性が高い選択肢となります。契約書の作成、返済計画の明確化、実際の返済実績を残すことが重要です。
本投稿は、2026年01月05日 16時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







