贈与の取消しは可能でしょうか?
令和7年12月に父から500万円贈与を受けたのですが、今年新築予定の住宅に3/15までに入居できず、
"直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税"に該当しないことが発覚しましたので贈与の取消しを希望しています。
もし返金が可能ならば、単純に500万円を父の口座に振り込むだけでよいのでしょうか?
また、再度贈与を受けて住宅取得資金に充てて"直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税"の適用は受けられますか?
税理士の回答
民法では、履行された贈与は取り消すことができませんが、
相続税(贈与税を含む)法の取り扱いでは、贈与を受けた年の翌年(今年)の3月15日までに一切手を付けずに全額返却した場合には「贈与」はなかったものとすることができることになっています。
今年新たに贈与を受けたのであれば、「住宅取得等資金の贈与の非課税措置」は適用できます。
土師先生
ご丁寧にご回答いただきありがとうございました。
翔和会計の税理士の田本と申します
万が一のケースもあり得ると思い回答させていただきます。
建売や分譲マンションではなく、請負契約の注文住宅の場合には、3月15日までに入居ができなくとも、その建物が3月15日時点で屋根があるなど構造上建物と認められる状況(上棟証明が発行されるかどうか)である場合には、たとえ入居が遅れた場合でも本年12月31日までに入居すれば住宅取得等資金の贈与の非課税措置が適用されるケースもあります。
請負契約でなければ気にせずに構いません。
どうぞよろしくお願い致します。
本投稿は、2026年01月13日 21時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







