税理士ドットコム - 叔母からの遺産相続後に、姉からその相続分の一部をもらった場合は、贈与税の対象になるのでしょうか? - 一旦、遺言書通りに実行、確定したのですね。であ...
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 贈与税
  4. 叔母からの遺産相続後に、姉からその相続分の一部をもらった場合は、贈与税の対象になるのでしょうか?

叔母からの遺産相続後に、姉からその相続分の一部をもらった場合は、贈与税の対象になるのでしょうか?

春に叔母が亡くなりました。
叔母は結婚しておらず、遺言書により、遺産の中の不動産は父に、動産についてはその半分以上が姪である姉に、残りを叔母の兄弟姉妹や甥である私で配分する内容になっており、一旦これで遺産は配分しました。

叔母の生前にこの内容を知っていた父がこの配分に不公平感を持っており、数年前に姉に対して遺産相続後に姉から私へその一部を譲るよう念書を書かせていました。

今回、実際にこの念書通りに姉が受け取った遺産の一部を私に渡してくれることになったのですが、実際にお金をもらうと贈与税の対象になるのでしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

一旦、遺言書通りに実行、確定したのですね。であれば、その後は、贈与対象となりますね。

お姉さんが一旦相続で遺産を取得して、その後、相談者様に移転した場合には、お姉さんから相談者様に対する贈与となりますので、相談者様に贈与税が課されることになります。
動産であれば数年に分けて渡すことも可能と思いますので、贈与税の負担を軽減するには複数年に分割して移転することが必要です。
ご検討ください。

税理士ドットコム退会済み税理士

念書の取消の書面を作成し、複数年の贈与がよろしいと思います。
念書の効力がある状態で、複数年の贈与は、定期金に関する権利の贈与(初年度の一括贈与)に当たるで注意してください。

回答ありがとうございます。
やはり贈与税がかかってしまうのですね。
念書があると複数年の贈与にしても、初年度の一括贈与にあたるというのは知りませんでした。
アドバイスいただいた方向で進めたいと思います。

税理士ドットコム退会済み税理士

念書があっても、無くても変わりません。
当初から、一連の贈与を一つとして考えられれば、初年度の一括贈与として捉えられます。
ご意思として、○万を×に。
というのが実態であれば、それは複数年に分けても一括贈与として同一年度に、全額贈与したことと同義です。
贈与税の申告が間違うと高率のペナルティを受けますので、専門家はあくまで一部分のみみて一案としているにすぎず、実態を承知されているご本人が、自己責任で申告することになります。

極めて高いリスクを伴う申告であると思われますので、慎重にご検討ください。

本投稿は、2018年05月24日 11時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

贈与税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

贈与税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,141
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226