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海外送金の贈与税について

外国人の夫と結婚し、海外で数年住んでおりましたが、家族(夫と子供)で日本で生活することになり、現在私は日本に先に戻り、配偶者ビザを申請中ですが、許可がおり次第、日本で住むために1500万円ほど夫に送金してもらうことになりました。
今後はマンション購入または賃貸を検討していますが、このような場合、賃貸の契約もしくはマンション購入費、また家具などの生活必需品購入であっても贈与税の対象になりますでしょうか?

税理士の回答

【結論】
外国人配偶者からの海外送金であっても、日常の生活費に充てるために必要な都度受け取る通常必要な金額は贈与税の非課税となります。ただし、1,500万円を一括で送金し、マンション購入資金等に充てる場合は、生活費の非課税の範囲を超えるため、贈与税の課税対象となります。

【根拠】
民法第549条(贈与契約の定義)、相続税法第21条の2(贈与税の課税価格)、相続税法第21条の3(贈与税の非課税財産)

夫婦間であっても、民法上の同居・扶助義務の範囲を超える金銭の授受は贈与とみなされます。一方、扶養義務者間で生活費に充てるための贈与のうち通常必要と認められるものは非課税です。

【注意点】
【贈与税の考え方】

1. 生活費の非課税規定
・配偶者は扶養義務者に該当するため、生活費(家賃・家具等の日常生活に必要な費用)に充てるための送金のうち、必要な都度・通常必要と認められる金額については、贈与税の非課税となります(相続税法第21条の3第1項第2号)
・ただし、一括で多額の送金を受け、預貯金や投資に充てた場合は贈与税の課税対象となります

2. 贈与税の申告要否
・1月1日から12月31日までの1年間に受け取った財産の合計額が110万円以下の場合、贈与税の申告は不要です
・1,500万円の送金のうち生活費の非課税に該当しない部分は、贈与税の申告を検討する必要があります

3. 贈与税の税率(暦年課税)
・基礎控除110万円を超える部分に対して課税されます
・仮に1,500万円全額が課税対象の場合、1,500万円−110万円=1,390万円に対して、一般贈与の税率45%(控除額175万円)が適用されるため、納付税額は約450万円程度になります

【今後の対応】
・生活費として必要な都度・通常必要な金額を受け取る形にすれば非課税となるため、送金方法を工夫する
・マンション購入費用等の多額の一括送金は贈与税の課税対象となるため、贈与税の申告を検討する

贈与の可能性があるので、マンションの名義等はご主人にされればいかがですか。
20年以上の配偶者なら、2000万円までの贈与税非課税枠がございますが。

本投稿は、2026年02月12日 08時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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