名義預金の返還
名義預金(BさんがAさん名義の口座に定期預金をしている)があり、それの返金に関する質問です。
本来ならば名義人Aの口座から本来の持ち主Bの口座へお金を振り込めばよいと思いますが、そうする前にAさんが亡くなってしまいました。
この場合、Aさんの相続人CさんがAさんの定期預金口座を解約し、現金でBさんに返金すると思います。
これは、CさんからBさんへの贈与となるのでしょうか、それともAさんからBさんへの名義預金の返金が成立するのでしょうか?
なんだかおかしな状況の質問で申し訳ありませが、お知恵をかしていただけると幸いです。
(注)BさんはAさんの相続人ではないです
税理士の回答
相続発生前にAがBからの預り金または名義預金(借金)がある状況ですから、この事実関係をきちんと押さえることができれば、相続人であるCから、マイナスの相続財産として、Bへ返還した構図になっていますから、課税上は贈与にならないです。
別の条件などがあれば、再度、新規に質問されると良いと思います。
このご質問の回答は以上とします。
ご回答ありがとうございます。
よくわかりました。
本投稿は、2026年02月14日 14時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







