親子間の借金の返済金は贈与税の対象になるかどうか
父親から住宅を新築する為の土地購入費用として450万円の借金をする事になり、
金銭消費貸借契約証書を作成しようと思っています。
※来年の3月15日までに住宅を建てることができないため、住宅取得等資金の非課税は利用できません。契約予定は来年の3月頃で引き渡しは9月頃の予定です。
なので父親から私と妻に1年に110万円づつ贈与をしてもらい、
2年間で2人で440万円の贈与を受けて、そのお金がメイン&自分の預貯金から父親に分割で返済しようと思っています。(それぞれの贈与契約書は毎年作成予定です。)
その際に24ヶ月の返済予定として月々・元利均等返済で189,459円を返済しようと思っているのですが、年間で父親に金利含めて2,273,500円の返済額となります。
そこで質問なのですが、この返済金は110万円の非課税枠を超えているので超えた分の返済金(1,173,500円)は贈与の対象となり父親に贈与税が掛かってしまうのでしょうか?
またそもそもこの方法(父親から借金→父親から贈与を受ける→そのお金をメインにして返済する)に問題があり、贈与税が掛かってしまうような危険性はありますでしょうか?
アドバイス宜しくお願い致します。
税理士の回答

借りたお金を贈与の形で返済することが計画的に行われている場合には、借りたお金がそもそも贈与だったとみなされて、贈与税の課税対象となる危険性があります。
安易に行うことはリスキーと思います。

贈与を受けて返済することのリスクは大きいと思います。
単純に、借金450万円を10年程度の無利子で返済してはいかがでしょうか。
お忙しいところご回答頂きまして誠に有難うございました。
大変参考になりました。
本投稿は、2018年05月25日 23時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。