満期保険の保険料負担者が5年前に死亡の場合掛かる税金
以下のケースで掛かる税金を教えてください。
孫が私になります。
2015 祖父満期保険払込完了
2015 その後、契約名義祖父→孫へ変更
2020 祖父死亡
2025 満期保険契約者の孫が650万受取
贈与税と思ったのですが、5年前に保険料の負担者が死亡している場合相続税の対象でしょうか。
税理士の回答
2020年に、祖父の相続財産として、生命保険の権利があります。
これを孫が相続していれば、今回の満期保険金は、一時所得になるでしょう。
本投稿は、2026年02月17日 01時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







