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息子の名義預金 贈与

いつもありがとうございます。
息子が21歳.産まれてから息子の名前で通帳作り印鑑も私です
お年玉やお祝い毎月夫婦の口座から、児童手当、学資保険など貯めましたが、一度に定期に1:50万入金した記憶があります‥20年前に
ただ、パソコンと自転車が必要な為おろして
使いました。
息子に必要な物はその通帳から引き落とししてました。
貯めてはおろして使いの繰り返しでした
R6年定期106万普通預金118万ありました
その時名義預金、贈与ってのを知りました。
息子は働いて自分の通帳持ってました
R6年定額006万おろし80万息子の使ってる通帳に送金、まだ通帳は私が管理
R7年普通預金から75万息子の使っある通帳に75万振り込みしました。
通帳残高まだありまして息子の印鑑に変え
通帳、カード息子に全部渡しました
どの時点で贈与でしょうか‥‥
このやり方だと税務調査入りますか?
不安ばかりです‥‥

対策アドバイスありましたら、よろしくお願いいたします

税理士の回答

【結論】
結論から申し上げますと、R7年に通帳、印鑑、カードを全て息子さんに渡した時点で、実質的な贈与が成立したと考えられます。

【理由】
理由は以下の通りです。
・贈与税の基本的な考え方として、贈与は「当事者の一方が財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方がこれを受諾することによって成立する」ものとされています。

・これまでの通帳は名義が息子さんであっても、実質的には質問者が管理・支配していたため、「名義預金」として質問者の財産とみなされていました。

・R6年の振り込みだけでは、まだ質問者が通帳を管理していたため、贈与の実質(相手方への財産の移転と支配の完全な委譲)を欠いていました。

・R7年に通帳、印鑑、カードの全てを息子さんに渡したことで、息子さんが自由に預金を引き出し・管理できる状態となり、初めて贈与としての実質を備えたといえます。

【具体策】
具体的には、以下の対応が考えられます。
1. R7年に息子さんに引き渡した金額(当時の残高)について、基礎控除額(年間110万円)との関係を確認してください。引き渡した金額が110万円以下であれば、贈与税の申告は不要です。110万円を超える場合は、贈与税の申告・納付が必要となる可能性があります。

2. 息子さんが当時の残高を自由に使える状態にあることを示すため、R7年以降の通帳の管理状況や引き出し履歴等を整理しておくとよいでしょう。

本投稿は、2026年02月18日 20時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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