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子ども保険の税金

お世話になります。
共済金を受け取った際の税金について教えてください。
親が孫の為に子ども保険に入ってまして、契約者、受取人は私になっています(支払い者は親)
満期金として50万➕割戻金。入学祝い金として150万支払われました。契約者は自分でも実際に支払ったのは親なので贈与税になりますか?教育資金は税金がかからないと聞いたこともありますがどうなのでしょう?
贈与税になる場合いくら納めなければならないか教えていただけると助かります。
よろしくお願い致します。

税理士の回答

今回の金額規模であれば、通常は贈与税はかからない可能性が高いです。

入学祝い金については、実際に入学費用などの教育費に充てるものであれば、原則として贈与税はかかりません。

満期金は形式上は贈与の検討対象になりますが、贈与税には年間110万円の基礎控除があります。今回の満期金(50万円+割戻金)が110万円以内であれば、税額は発生しません。

したがって、一般的には「課税になるケースは限定的」と考えてよい内容です。

回答して頂きありがとうございます。なかなか回答いただけなかったのでお忙しい時期だしもうこないかなと思い自分で調べたところ贈与税になるらしいということで昨日申告し、納付してしまいました。一度申告納付したら取り消すのは難しいですか?

要件を満たせば「更正の請求」で還付を求められます。再度の申告ではありません。

すでに贈与税を申告・納付している場合、本来は非課税(例:教育費として通常必要な範囲、または年間110万円以内)であったなら、更正の請求により税額の減額・還付を求めることができます。
期限は法定申告期限から原則5年以内です。

手続きは「更正の請求書」を提出し、非課税に該当する事実(使途や金額など)を説明・資料添付します。
単にもう一度申告し直すのではなく、提出済み申告の訂正手続きになります。

まずは税務署に相談し、該当部分が非課税要件を満たすか確認のうえ、更正の請求を行う流れです。
急ぐ必要はありませんので、この繁忙期の時期を避けて3/15以降に手続きするほうがスムーズに進むかもしれません。

お忙しい中ありがとうございました。

本投稿は、2026年02月19日 21時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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