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贈与税について

「住宅購入時の両親からの相続税について、どこまで非課税?いつの税制が当てはまる?」

2027年10月完成予定のマンションを購入しようと検討しています。手付金の入金は2026年の6月です。
今年の税制が適応される場合は1110万(通常の贈与非課税枠+住宅購入時の非課税枠1000万)まで非課税だと思うのですが、手付金の入金を持って契約とするなら今年仮に親から1110万贈与しても非課税ですか?
それとも2027年10月完成、物件引き渡し予定だと2027年の税制が適応されますか?

税理士の回答

贈与税の税制なので、贈与時点の税制が適用されます。
住宅取得資金の贈与の非課税を適用するためには、贈与の翌年の3月までに建物を取得しないと適用できません。
したがって、今年、1110万の贈与を受けた場合には住宅取得資金の非課税は適用できません。

ご回答ありがとうございます。
追加で質問なのですが、例えば2026年に親から300万借りて、2026年中に300万用意して返せばその年の贈与はゼロということでお間違いないですか?

ご理解のとおりです。
借り入れは贈与ではありませんので、たとえ、同年中に返済しなくても贈与ということにはなりません。
ただし、親子間の借り入れは、一般的に返済条件が定められていないことが多く、あるとき払いの催促なしというような状態と判断されると、実質的には贈与ではないかとの認定を受ける可能性があるため、同年中に返済しておくことがベターといえます。

ありがとうございます。親子間でも貸し借りする場合は借用書を用意しないと税務署から監査は入りますか?それとも銀行口座の振り込みの有無さえ分かれば問題ありませんか?

借用書がなくても、ただちに、税務署から調査がはいるということはありません。
1年以内に返済するのであれば、返済事実を、銀行口座の振込により、証明できれば問題は生じないと思います。

分かりました。
お忙しい中お返事いただき誠にありがとうございます。

本投稿は、2026年03月02日 19時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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