子どもの留学費用で祖父からの贈与を受ける際の注意点について
息子が留学予定です。祖父より援助の申し出をいただきました。贈与税の件でご相談させていただきたく、よろしくお願いいたします。
非課税の都度贈与を利用したいと考えています。
祖父の口座から、一旦主人(父親)の口座に入れて、その中から留学に必要な学費の支払いや生活費の仕送りをするという形をとっても、非課税の贈与と認めてもらえるのでしょうか?
祖父、主人、息子の口座は贈与のための口座ではなく、普段利用している銀行口座です。
教えていただきたく、よろしくお願いいたします。
税理士の回答
竹中公剛
祖父の口座から、一旦主人(父親)の口座に入れて、その中から留学に必要な学費の支払いや生活費の仕送りをするという形をとっても、非課税の贈与と認めてもらえるのでしょうか?
祖父から父親への贈与になります。
直接必要な資金をその都度祖父から、孫に送金です。多めとか余分はいけません。
ちょうどの金額です。
祖父、主人、息子の口座は贈与のための口座ではなく、普段利用している銀行口座です。
上記記載。
教えていただきたく、よろしくお願いいたします。
髙畑智子
祖父から孫への直接贈与の非課税枠(暦年贈与)が110万円あります。
こちらの制度を利用すると、お孫さんに直接財産を渡すことができます。
また、祖父から父親への非課税枠が110万円あります。
両方利用すると1年で220万円非課税で渡すことが可能ですので、こちらもご検討されてはいかがでしょうか。
参考までに令和8年3月31日までですが、教育資金の一括贈与で1500万円の非課税枠があります。金融機関等で手続きが必要でかつ利用に制限があるので注意が必要ですが、お時間があるようであればこちらも検討されてはどうでしょうか。
ご回答いただきありがとうございます。
やはり、父親への贈与になってしまうのですね。
学費など、その都度父親の口座から支払った分だけを補てんしても、父親への贈与とみなされてしまうのでしょうか?
竹中公剛
学費など、その都度父親の口座から支払った分だけを補てんしても、父親への贈与とみなされてしまうのでしょうか?
敗訴の恐れが甚大です。
迂回は、いいことはないです。
直接必要なだけを同額を振り込んでください。
この同額が重要です。
110万円の贈与枠は使用しないことも重要です。
相続の時に7年さかのぼることもあり、薦められません。
ご回答ありがとうございます。
よく理解出来ました。祖父の口座から、同額を振り込むようにいたします。
本投稿は、2026年03月02日 21時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







