税理士ドットコム - [贈与税]会社に対する貸付金の債権放棄によるみなし贈与の判定について - 自身の持ち分に対しては贈与税は生じることはあり...
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 贈与税
  4. 会社に対する貸付金の債権放棄によるみなし贈与の判定について

会社に対する貸付金の債権放棄によるみなし贈与の判定について

夫婦で会社を経営しており、夫45%、妻55%の割合で株式を所有しております。また、会社に対して夫3,000万円、妻6,000万円の貸付金があります。当社は現在約3,000万円の債務超過かつ当期も赤字で、銀行からの要請もあり夫婦合わせて6~7,000万円程度の債権放棄を予定しております。
当社の現在の株価は、債務超過ということで0円という評価であると認識しております。例えば妻のみが上記6,000万円の債権放棄を行った場合、債務超過解消による株価の上昇分の一部は妻から夫への贈与とみなされることになるとは思いますが、夫婦が「持株割合に応じた額の債権放棄」(例えば夫3,000万円、妻3,666万円)をして債務超過が解消された場合、それによる株価の上昇分に対してのみなし贈与は発生しないということになりますでしょうか。それとも夫婦それぞれにみなし贈与が発生してしまうのでしょうか。
ご回答いただけると幸いです。よろしくお願いいたします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

自身の持ち分に対しては贈与税は生じることはありませんね。
貸付分を増資されてはいかがでしょうか?債務免除益がたってしまうので、繰越欠損金が幾らで法人税等負担が幾らかにもよると思いますが、均等割り負担の増加等踏まえて、検討されても宜しいのかとは存じます。

早速ありがとうございます。
増資も検討しましたが、現在資本金5,000万円であり、今回検討している額を増資してしまうと資本金1億円を超えてしまうのです。債務免除益ですが、恥ずかしながら繰越欠損金が3億超あり、税金の心配はありません。

税理士ドットコム退会済み税理士

では、躊躇うことなく、債権放棄ですね。更に、減資し、均等割り負担を軽減しても宜しいのかと存じます。

税務上の評価としては、会計上債務超過であっても簿外に資産があったり、含み益が多額にあったり、といった場合は、税務上、株式の評価が高くなることもありますが、これらは特に問題ありませんね。

であれば、債権放棄が一番かと存じます。

度々のご回答ありがとうございます。
念のためお聞きしたいのですが、上記金額(夫3,000万円、妻6,000万円)を全て債権放棄をした場合、持株割合とは異なる債権放棄ですので、詳細な計算はわかりませんが、株価上昇分の一部は妻から夫への贈与とみなされてしまうのでしょうか。

税理士ドットコム退会済み税理士

税務上の評価については、会社の規模、業種等によって異なりますので大まかなものとなりますが仮に純資産価額で評価されたとして、
 利益 ゼロ
 配当 ゼロ
 純資産 ゼロ ※マイナス

の状況が放棄前、放棄後で変わらなければ株価評価は最低額で変わらないため贈与は生じないと思われます。

これは顧問税理士の方にもお聞きされると恐らく同じ回答になろうかと存じます。

税理士ドットコム退会済み税理士

債権放棄により、株価が額面以下であれば、問題ないと思いますが、結果は如何でしょうか。
みなし贈与課税回避のために、自社株を使う方法もありますので、顧問税理士にご確認ください。

お礼が遅くなり申し訳ありません。
両先生のアドバイスを踏まえ、顧問税理士に相談してみます。
ありがとうございました。

本投稿は、2018年05月30日 12時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

贈与税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

贈与税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,141
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226