息子の名義預金
いつもありがとうございます。
息子21歳高校卒業して働いてます、
息子が産まれてから通帳作り、私の退職金定期にしました、お年玉やお祝いの半分など貯めて、毎月夫婦の口座から少しづつ、児童手当、など貯めましたが、
定期に150万ありましたが、必要な物があり定期おろして買い物に使いました、
貯めては使っての繰り返しです‥‥
学資保険満期になり、旦那の口座から息子名義の通帳に入金しました、
R6年名義預金、贈与を知りまして‥‥‥
名義預金になるってのを知りました
通帳管理は私がして、印鑑も私です、通帳は実家近くで作りました‥‥
息子に通帳あるって話しました、
R6年定期106万あったのをおろし私の通帳に戻し80万息子がバイトしていた通帳に送金しました
R7年残高118万あり、75万また振り込みました
残高まだあったんで、息子に通帳、カード渡し印鑑も息子に変え全て渡しました、
110万以上でしたので、贈与税申告息子がしました、
全て名義預金になるのでしょうか‥‥?
過去に110万以上入金しましたが‥申告してません‥‥
いくら入金したか、どの金額がお年玉とか
分からず‥‥‥
この場合、どうなるでしょうか?
名義預金ってなり、夫婦が亡くなったら税務調査来るか‥‥
言葉足らず申し訳ございません‥‥
よろしくお願いいたします
税理士の回答
三嶋政美
本件は名義預金と評価される可能性が高い事案です。資金の拠出者がご夫婦であり、通帳・印鑑の管理も親側で行われていた点から、実質的な管理・支配は親にあったと判断されやすいためです。過去の入金について直ちに遡って全て課税されるとは限りませんが、相続時には親の財産として加算されるリスクがあります。もっとも、既に通帳・印鑑を本人に移し、贈与税の申告も行っている点は是正として有効です。今後は贈与契約の明確化と資金管理の分離を徹底することが重要です。
本投稿は、2026年03月18日 09時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







