贈与税について
以下の状況で贈与税が発生するかご教示いただきたいです。
彼女と同棲しており、2人で暮らしています。
家賃や光熱費、食費などの生活費は折半と考えています。
精算の方法として、私名義の生活費用の口座から、一旦彼女の分も立て替え、生活費を全て引き落とすことにしています。その後、彼女が一定額を私名義の口座に振り込みます。
この精算を1年間毎月繰り返した時、彼女から振り込まれる合計金額が110万円を超えます。
一方で、彼女から振り込まれた金額は私が立て替えた生活費としているため、口座にはほとんどお金が残りません(少なくとも110万は超えない)。
この状況で贈与税は発生するでしょうか。
税理士の回答
出澤信男
日常生活に必要な費用であれば、贈与税の対象外になると思います。
本投稿は、2026年03月27日 23時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







