住宅資金の贈与が借用に切り替わった時の注意点はありますか?
去年2月に住宅を購入し、母から500万円の援助を受けました。その時点では、住宅取得等資金の非課税特例を受けるつもりでいました。しかし、10月に父の癌が発覚し、入院費の事などで結局400万円を借用に切り替えました。
その為今年の確定申告で、非課税特例の申請をしませんでしたが、今になって大変後悔しています。
理由は、去年7月頃に税務署から住宅資金調査のお尋ねが届いた時、贈与ありとチェックしてしまったからです。非課税特例を受けるともチェックしたような記憶があります。
借用書は今年1月に作り、今年の3月末から振り込みで返済を開始していますが、最初は贈与の予定だった為、借用を疑われるのではないかと心配になっています。親とは同居のため、借用が成立していないと思われる可能性もあるのではと悩んでいます。今後またお尋ねが来て、贈与と認定される可能性もあるのでしょうか?
その際には父の診断書などを提出すれば借用を認めて貰えるでしょうか?
税理士の回答
「住宅取得等資金の非課税特例」は、贈与資金を住宅購入代金に充てることによって適用が認められます。そのため、特例の適用を受ける場合には、贈与資金はすでに購入代金に充てられてしまっているはずですので、「借用」に切り替えることは現実的には不可能です。
もし、贈与資金を住宅購入代金に充てていない(贈与資金が手つかずに残っている)のであれば「借用」に切り替えたという理屈も成り立ちますが、キャッシュフローを見れば贈与かどうかは一目瞭然ですので、現実に500万円が住宅購入後に残っていなければ贈与が成立したことになると思われます。
本投稿は、2026年03月30日 04時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







