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名義預金か贈与税か

未成年の子供名義の口座に、年110万を超えない程度に貯金しています。そこから、子供名義の新たな口座を作って定期預金もしています。
これを使って私が家族のための車を購入した場合、名義預金だから問題ないのか、子からの贈与扱いになって贈与税がかかるのか、どうでしょうか? 口座の存在、印鑑、定期預金は子にも説明していて、子供のお年玉なども貯金しています。

税理士の回答

先の質問と異なる前提ですね。
子へ贈与したのではなく名義預金であれば親の財産です。(ただし、お年玉は子の財産でしょう。)
親の財産を親が使うのは何も問題ありませんが、税務署に指摘された場合、説明できなければなりません。

本投稿は、2026年03月31日 17時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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