土地の名義変更について
父と、父の妹名義の土地があります。現在父と母が住んでいます。
父が亡くなったあと母が全て相続するように整える場合、父の妹に無償で贈与されるか、売買になるかと思います。
土地の評価は約3700万円です。
この場合、一般的にどの程度までの低額譲渡価が可能でしょうか。また無償で贈与された場合にはこの3700万円に贈与税がかかるのでしょうか。税金が低くなるよう土地のすべてを父名義にしたいと考えています。
税理士の回答
三嶋政美
本件は「共有名義」であり、各人が持分割合に応じた所有権を有しております。したがって、父の妹の持分を父へ移転する場合、その持分割合に対応する時価が基準となります。著しく低額(一般に時価の概ね80%未満)での譲渡は、差額が贈与とみなされ課税対象となるため注意が必要です。また無償で持分移転を行えば、その持分相当額(評価額×持分割合)が父への贈与となり、贈与税が課されます。最終的に母へ承継させる意図であれば、父の持分集約だけでなく、遺言や配偶者居住権、小規模宅地等の特例適用も視野に入れ、相続時点での税負担まで一体で設計することが重要です。
本投稿は、2026年04月07日 14時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






