[贈与税]相続時精算課税制度の疑問点 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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相続時精算課税制度の疑問点

相続時精算課税について教えて下さい。
 ※計算が簡単になるように数字も簡略化しています。
①過去(10年前)に土地建物を1,100万程、父から贈与されました。
 これは相続時精算課税を利用していたみたいです。
 控除額の残り1,400万がありますが、今年1,710万の預金を
 贈与してくれる予定です。
 今年の贈与税は基礎控除110万を引き、また繰越の控除額1,400万も
 引いて200万が超過するので贈与税は40万になる。
 (精算課税適用で一律20%課税)計算はあっていますか?
②10年前に行なった精算課税でもR6年1月1日以降の贈与であれば基礎控除が
 使えるのかどうか。①の計算仮定の中で基礎控除を考慮していいのか?
③土地建物と現預金を①の様に精算課税を適用した場合、父に相続が起きても
 加算されるのは最大で2,500万になるという事になりますか?
 もちろん①の様にはみ出た贈与財産については最長7年の生前贈与加算はあるかも
 しれませんが、③の質問は該当しない前提の状況でお聞きしたいです。
④現預金は贈与せず土地建物だけを贈与した際の質問です。
 1,100万の精算課税選択の贈与を受けたものを売却する事は可能
 みたいですが、父に相続が起きた場合は土地建物が売却済みであっても
 1,100万の相続税評価が父の相続財産に加算されるという事になりますか?
 譲渡所得は申告する前提ですが売却額に大きい小さいで状況は変わりますか?

ご回答宜しくお願い申し上げます。

税理士の回答

①あってます
②あってます
③相続時精算課税制度を適用した贈与財産全部になりますから、超過分も入ります。
④一般的には贈与申告した時の財産価額をそのまま使用すると考えてよいです。計算誤りがない限り変わりません。
つまり、相続税申告の贈与加算の計算においては、売却しようが、現在価値が増減しようが、変わらない。という事です。
回答は以上とします。

はじめまして。
税理士の田口が回答いたします。

なお、相続時精算課税の届出が提出されている前提でご回答いたします。また、今回繰り越されている枠による控除(特別控除といいます)は、贈与税の申告期限までに申告されていることが必要ですので、それも前提といたします。

① 今年の贈与税の計算について
はい、計算は合っています。
2024年以降の贈与からは、精算課税制度にも「年110万円の基礎控除」が新設されました。
• 贈与額 1,710万円 - 基礎控除 110万円 = 1,600万円
• 1,600万円 - 残りの特別控除 1,400万円 = 課税対象 200万円
• 200万円 × 税率 20% = 贈与税額 40万円
この計算で間違いありません。

② 10年前の選択でも基礎控除は使えるか
はい、使うことができます。
10年前に精算課税を選択していても、2024年1月1日以降に行う贈与については、改正後のルールが適用されます。そのため、①の計算のように毎年110万円を差し引いて申告(110万円以下なら申告不要)することが可能です。


加算されるのは2700万円になります。基礎控除後の価格でお考えください。2500万円までしか課税されない制度ではないため、ご注意ください。

そして、相続時精算課税で贈与した財産は、七年間などの期間に関係なく、すべて相続財産に持ち戻して再計算します。7年期間は、普通の贈与税(暦年課税といいます)の場合に登場するお話になります。
• 10年前の土地建物:1,100万円(当時の評価額)
• 今年の預金:1,600万円(1,710万 - 基礎控除110万)
• 合計 2,700万円 がお父様の相続財産に加算されます。

なお、余談ですが、預金も1710万円一気に渡すのではなく、年間110万円ずつ渡すと、基礎控除を何度も受けることができます。この場合は、相続財産に加算される金額も、どんどん少なくなっていきます。

また、さらに余談ですが、その際、①で支払った贈与税40万円は、相続税額から差し引かれ、引ききれない場合は還付されます。(還付を受けられるのが精算課税の特徴です。暦年課税では引くことはできても還付は受けることができません)

④ 売却済みの土地建物の評価と生前贈与加算
売却していても1100万円で相続財産として加算されます。
金額の大きい小さいで、相続税の方に影響はございません。2億円で売れても、相続財産に加算されるのは、1100万円になります。
もっとも、譲渡所得の税額に影響はございます。
なお、災害によって建物等が壊れた場合には相続財産に加算しないことがある、という特例はございますが、今回は関係ないかもしれませんね。

以上になります、よろしくお願いいたします。
(誠に恐れ入りますが、弊社は往復での回答を致しておりません)

本投稿は、2026年04月08日 11時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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