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都度贈与(生活費)に当たるかどうかについて。

お世話になります。

生活費として親から子に都度贈与する場合は年間110万を越えても贈与税がかからないとのことですが、生活費というのは食費や医療費だけではなく例えば国民年金の支払い(肩代わり)も含まれますか?

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

相続税法第21条の3において、「扶養義務者から生活費または教育費に充てるために通常必要と認められるもの」については、贈与税が課税されないとされています。
国民年金の支払いについてですが、通常は「生活費」に含まれると考えられるため、贈与税は課税されないと考えられます。

国民年金保険料の肩代わりは「生活費」に含まれ得るため、通常必要な範囲であれば贈与税の対象外と扱われる余地があります。生活費とは、食費や医療費に限らず、日常生活を維持するために通常必要な支出全般を指します。ただし、あくまで都度必要な範囲で支払われることが前提であり、将来分をまとめて支払う場合や過大な金額となる場合は、贈与とみなされ課税対象となる可能性があります。また、実際に扶養関係があり生活費としての実態があるかも重要な判断要素です。支払方法や頻度を含め、合理性を意識した運用が肝要です。

本投稿は、2026年04月10日 16時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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