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父親名義の自宅をリフォームする際の贈与税

父親名義の自宅をリフォームしようとしてますが、自宅の評価額は500万でリフォーム費用が2000万の予定です。このまま父親名義でリフォームを行い、リフォーム費用は息子の私がローンを組んで行った場合不都合は発生しますか?例えばリフォームに対する贈与税等…
住んでいるのは私が住んでおり父親は別の家に住んでおります。
名義を変えると評価額500万の自宅は贈与税が掛かりますか?

税理士の回答

国税OB税理士です。

そのままで、リフォーム工事を行えば、あなたから父親に2000万円の贈与があったという形で、贈与税の対象になります。

500万円の建物を名義変更すれば、贈与税がかかります。48万5千円の贈与税がかかります。(暦年課税)
相続時精算課税制度を選択されれば、贈与税は、0円ですが。

リフォーム代金の住宅ローン控除(要件を満たせば)もありますので、他の先生のご回答にもあるように、息子様に名義書き換えをして500万の生前贈与をするのが、全体として一番メリットがあると思います。

本投稿は、2026年04月23日 18時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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