名義預金になるのかどうか、元に戻すべきかどうか
父(76歳)が私(娘47歳)名義で定期預金をしています。
時期はよく覚えていませんが、口座を開設してから10年経過しているかどうかぐらいです。私も手続きに来るようにと言われ父と一緒に銀行に行きました。
ですが、通帳や印鑑の管理は父が行っており、私は一切触ったことはありません。
質問1.名義預金になりますでしょうか?
質問2.贈与税がかかりますでしょうか
質問3.父名義の口座にそのまま戻せば問題ないでしょうか
質問4.このまま置いておいて、相続時に申告すれば問題ないでしょうか?
〈家族構成、状況〉
・私は結婚しており、父とは別居で遠方に住んでおります。
・家族は、母も兄も他界しており、父が亡くなった際の相続人(子)は私のみで、数年前に遺言書は作成済です。
〈質問の経緯〉
・父は健在ですが、もし今後、入院または認知症などで施設に入所することになった場合、父にかかる費用は父の預金から賄いたいと考えております。
・また、父が判断能力がなくなってしまった場合でも手続きができるように、財産管理や実家の管理を私が行えるようにしておきたいと考えております(もし父が実家に戻れない状況になった際、実家の処分も考えなければなりません)
・銀行で代理人カードが作れることや、生前贈与、任意後見など色々あることを知り、税務的にもどのような方法を取っていくのが良いのかなと調べ始めたところです。
まずは、名義預金が気になり、改めて父に尋ねたところ、父曰く(田舎で金融機関が限られており)預金が上限になり、いずれ娘が相続するのだからと、私の名前で口座を作って預けることにしたとのことですが、近いうちに、父と銀行に行って、改めて確認の上、父の口座に戻せるのであれば、そのまま丸ごと戻した方が良いのではないかと思っています。
ただ、本当にそれで良いのか、どこに相談すればよいか分からず、こちらに質問させていただきました。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
【結論】
結論から申し上げますと、以下のようになります。
質問1. はい、名義預金になる可能性が極めて高いです。
質問2. いいえ、贈与が成立していないため、現時点では贈与税はかかりません。
質問3. はい、実質的な所有者であるお父様の名義に戻して問題ありません。
質問4. はい、そのままにしておき、相続時に「お父様の相続財産」として申告することも可能です。
【理由】
理由は以下の通りです。
・名義預金と贈与税について
預金の名義がお嬢様であっても、原資がお父様であり、通帳や印鑑の管理をお父様が行っていて、お嬢様が自由に引き出せない状態であれば、税務上は実質的な所有者はお父様とみなされます(これを名義預金と呼びます)。
法律上の贈与は「あげる」「もらう」という双方の合意と、もらった人が自由に管理支配できる状態があって初めて成立します(民法549条)。今回のケースではその状態を満たしていないため、贈与は成立しておらず、贈与税もかかりません。
・お父様の口座に戻すことについて
実質的な所有者がお父様である以上、お嬢様名義からお父様名義へ資金を移動させても、本来の所有者の手元に戻るだけですので、新たな贈与とはならず税金はかかりません。
・そのままにして相続時に申告することについて
実質的にお父様の財産であるため、相続が発生した際に「お父様の相続財産(名義預金)」として相続税の申告に含めれば、税務上の問題はありません(相続税法2条)。
【具体策】
お父様の将来の費用や認知症対策、実家の管理等を見据えますと、以下の対応が考えられます。
1お父様名義の口座へ戻す
将来お父様のために資金を使う際、お嬢様名義の定期預金のままだと、解約等の手続きが煩雑になる可能性があります。お元気な今のうちに一緒に銀行へ行かれ、お嬢様名義の定期預金を解約し、お父様名義の口座に移すのが一番すっきりして安心な方法です。
2認知症対策・財産管理対策を進める
お父様の判断能力が低下した場合、お父様名義の預金口座が凍結されたり、実家の売却ができなくなったりするリスクがあります。それを防ぐため、以下の方法を検討してみてください。
・金融機関の代理人手続き:銀行の代理人カード等を作成し、お嬢様が引き出し等の手続きをできるようにする。
・任意後見制度:お父様に判断能力があるうちに、お嬢様を将来の後見人として契約しておく制度です。
・家族信託(民事信託):お父様の財産(預金や実家)の管理・処分する権限を、あらかじめお嬢様に託しておく契約です。認知症発症後もスムーズに実家の売却などが可能になります。
今村先生
迅速にご回答いただきありがとうございました。
大変わかりやすく、助かりました。
まずはお金を戻し、銀行に代理人手続きについて尋ねてみるところから始めてみます。
本当にありがとうございました。
本投稿は、2026年04月27日 11時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







