[贈与税]妻への貸付について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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妻への貸付について

妻への貸付についてですが、妻がどうしても自分の家が欲しいとの
希望があり、貸し付けを考えています。
現実的に夫婦間の貸し付けは認められるのでしょうか?
私より妻への貸し付けは2000万円を考えております。

環境
 1.妻 収入パートタイム  15万円/月
 2.私(夫) 会社員
 3.妻よりは返済前提で借用書は書いてもらう
 4.妻はこれから毎月自分のパートタイムで得た収入を
   私の口座に返済する(30年返済)
質問
 1.このような場合贈与税がかかってしまうのか
 2.贈与逃れをする場合と同様の行為に見えますが
   税務署の判定はどのようにされると思われるでしょうか?
   (推定でかまいません)
 3.実際に私より妻への贈与は年間110万円まで認められていると
   思いますが、逆に妻から私に借金の返却もでると結局妻は
   何も払わないで借金の返却になってしまう。
   ということにはならないでしょうか。

 宜しくお願い申し上げます。
   

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

建物を妻名義にして、妻が借入金の返済をすれば、贈与税の問題はないと思います。
逆に、夫名義で建物をつくり、夫が返済すれば、まったく問題ないと思います。
その後、妻へ贈与し、非課税の規定も使えます。

税理士ドットコム退会済み税理士

慎重に検討されてもよろしいのかと存じます。

親族間においても、第三者間の借り入れと同様に利息も含め、返済スケジュールに合わせ毎月返済する。これが30年間継続して続けられるでしょうか。

パートを止めることもあるでしょう。
金額が減ることもあるでしょう。
返済を忘れることもあるでしょう。

であれば、一括贈与と見做される恐れがありますから。
贈与税は高率ですので、万が一を考え、絶対に生じない、と思えない限りチャレンジすべきでは無いですから。

妻には言い聞かせる。贈与税が課される恐れがあると税理士から言われた。2000万の贈与のうち、受贈者である妻が数百万贈与税を負担すると言われた。

それよりも婚姻期間が20年経てば、夫婦間で非課税贈与ができる。それを利用されるのがよろしいのかと存じます。

30年返済とのことてすが、相談者様と奥様の年齢はそれぞれおいくつでしょうか。
贈与とみなされないためには、奥様の年齢と今後の収入見通しから、借りた金額の全額を確実に返済できる資力(返済能力)と、返済実績が必要になります。

また、贈与税の基礎控除は年間110万円ありますが、当初から貸付金相当額(2000万円)を分割して贈与することが約束されていた場合には、最初の年にまとめて総額が贈与されたとして贈与税が課されますのでご留意ください。

奥様の家が欲しいとのことですが、婚姻期間が20年を超えた夫婦間であれば、居住用の土地家屋または居住用の土地家屋を購入するための資金を贈与するときには、2000万円まで非課税となる特例がありますので、こちらを検討されてはいかがかと存じます。

先生方

 アドバイスありがとうございました。
今回はいったん待とうと思います。
御礼申しあげます。

本投稿は、2018年06月05日 22時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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