家族会員クレジットカードを利用した教育費都度贈与
相続税対策として、祖父から孫への教育費の都度贈与制度を活用したいと思っています。
予め祖父が本会員、その娘(祖父の孫の母)が家族会員で、祖父の銀行口座から引落される専用クレジットカードを作っておき、祖父の口頭の了承が取れたもののみ、孫の塾や習い事の費用をその家族会員カードで支払う(それ以外の目的ではこのカードを一切使わない)としても、税務署より非課税贈与を否認されるリスクがあるでしょうか?
祖父の了承の証拠として何かよいアイデアはないでしょうか?
例えば、カード明細を毎月印刷し、それに贈与の意思の一筆と、署名捺印をする、など。
税理士の回答
出澤信男
家族会員カードの明細(贈与の詳細を記録)を保存しておくのも方法の一つだと思います。
本投稿は、2026年06月01日 22時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







