夫婦間の贈与税について
300万の車を購入するために、妻の口座から夫の口座に300万振り込んだ場合贈与税はかかりますか?
夫婦共働きで、妻の口座は生活費を支払う口座と貯蓄のための口座が2つあり、今回は貯蓄の口座から夫の口座に移します。
夫は生活費として毎月妻の口座に給料を振り込んでいます。
車は夫名義で購入し、通勤や日々の買い物に使います。
生活に必要なものであれば贈与税はかからない認識ですが、この場合は贈与税の対象になりますか。
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
妻の収入や固有財産を原資とするお金で、夫名義の車を購入すると、制度上(理論上)は贈与税の対象となります。
ただ、実務上、税務署が捕捉できるか否かや少額不追求などは別問題となります。
なお、夫婦間であっても貸し借りは成立しますので、夫が妻から300万円を借りて車を購入したあと、数年かけて、夫のお金で実際に返済したり、さらに妻から贈与してもらったお金で返済したり、一部を返済免除(贈与)してもらったり、等の選択もできます。
前提の場合、妻名義で車を購入するのが、もっともシンプルです。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。
ご回答ありがとうございます。
仮に妻から300万借りて夫名義の車を買う場合、借用書を作成して返済する形になると思います。
その場合、普段から妻の口座に夫が生活費として給与を振り込んでいたものを返済として当てることは可能でしょうか。
また、借用書を作成したら公的機関に提出する必要があるのでしょうか。
現在所有している車の任意保険が夫名義のため、買い換えた車の名義も夫にしたいと考えています。
山本快夫
生活費とは明確に切り分けて、夫の収入や固有財産から妻へ返済することをおすすめ致します。
借用書はどこにも提出せず大切に保管しておいて。借用書はweb上で散見される簡易なもので構いません。前提の場合、無利息でも構いません。
年によって、返済免除(贈与)されたり、妻から贈与してもらった現金から返済に充当することもあると思いますので、そのときは簡易なもので構いませんので、贈与契約書を作成し大切の保管ください。
宜しくお願い致します。
ご丁寧にありがとうございました。
本投稿は、2026年06月18日 14時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







