夫名義の定期預金と贈与税について
贈与税について相談したいです。
夫(28歳)名義の定期預金があり、小さい頃から夫の母が夫のために積み立てていたものです。学費用として作られた口座で、通帳は母が管理し、定期預金の印鑑は夫が持っていました。
先日、夫が結婚して名字が変わるため、母から「定期預金を解約してね」と言われ、通帳を受け取りました。定期預金を解約し、現在は同じ口座の普通預金に約400万円が入っています。
母から「結婚祝いとして贈与する」とは言われておらず、名字変更に伴う手続きとして解約したようです。
この場合、
1. 贈与税は発生する可能性がありますか。
2. この400万円は贈与と考えられるのでしょうか。
3. もし贈与に当たる場合、相続時精算課税制度を利用できる可能性はありますか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
山本健治
1.贈与は贈与者のあげる、受贈者のもらう、という双方の意思で成立します。
定期預金を自ら解約し自分の口座に入れていることからして、婚姻時に贈与が発生したとすれば、贈与税が発生します。
しかしながら、印鑑は当初からご主人が持っていたことからすれば、ずっと昔に既に贈与されていて時効になったとも考えられます。この場合は贈与税は過去に発生していたが、時効により納税義務は消滅したことになります。
2.上記のとおり、贈与とされる、贈与とされる可能性が高いと思います。
3.婚姻時に贈与がなされたとして、それは今年でしょうか。昨年でしょうか。
昨年でしたら既に申告期限の3月16日を過ぎておりますので相続時精算課税制度は使えません。
今年の話でしたら、申告期限は来年の3月15日なので相続時精算課税制度が使えます。
ご回答ありがとうございます。
重ね重ね申し訳ありません。追加で母と夫に確認したところ、以下のことが分かりました。
・定期預金は夫が未成年の頃から、母の給与で夫のために積み立てていたものです。
・母の認識では、昔から「夫の財産」として積み立てて管理していたとのことです。
・定期預金、普通預金ともに口座名義は夫です。
・通帳は母が管理していました。
・届出印は約10年前に紛失したため、夫本人の印鑑で登録し直し、その後は夫が管理していました。
・母自身は、その定期預金は自由に引き出せるものではないと認識していたそうです。
・今回は結婚で夫の名字が変わるため、母から定期預金を解約するよう言われました。「結婚祝いとして贈与する」といった話はありませんでした。
・解約した約400万円は、夫名義の普通預金口座に入っていますが、その普通預金の通帳も現在は母が管理しています。
また、ご質問の「婚姻時に贈与がなされたとして、それは今年でしょうか。昨年でしょうか。」についてですが、婚姻および定期預金の解約はいずれも今年です。
これらの事情を踏まえた場合でも、先生は今回のケースは婚姻時の贈与と考えられる可能性が高いでしょうか。それとも、以前から夫の財産であったと考えられる可能性もあるでしょうか。
お忙しいところ恐縮ですが、ご教示いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。
本投稿は、2026年07月02日 15時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







