代償分割や換価分割が贈与に該当してしまうのか
約4年前に実父がなくなり、配偶者(母)と子供(長男(私)と次男)で相続財産の分配を行いました。現金や有価証券は換金し母50%、兄弟25%で分配しましたが、不動産(実家)は一応、長男である私が代表で相続しましたが、兄弟の共同所有のような位置づけです。実家は現在母親と私が居住中。
母親の方は不動産は自分(母親)が亡くなったら売却して分ければいいと言われました。この状況下で弟の方から不動産の持ち分該当分を少しづつでもいいので現金として受け取りたいと申し出があり、贈与税がかからない範囲(年110万円)で銀行振込で送金し、現在約400万円送金済です。
将来、母親が亡くなったら実家は売却し、この送金済の400万円分を加味した形で分配する予定です。例えば売却額が3,000万円なら、
長男:1,900万円(1,500+400)、次男:1,100万円(1,500-400)。
ここまでの内容で質問が3点ございます。
【質問①】
売却時には一旦長男(私)が全額受け取ってそこから1,100万円を次男に送金する予定ですが、一般贈与とみなされ贈与税の支払い義務が生じる可能性はありますでしょうか?
【質問②】
遺産分割協議書(4年前に作成提出)には代償分割もしくは換価分割に関する記載は特になかったのですが、今からでも修正して実態に合わせた方がいいのでしょうか?
【質問③】
遺産分割協議書の修正以外で何か対策として行った方がいい行動はありますでしょうか?(例えば実家の名義を共同名義にすることを検討しています)
以上となります。ご確認ご回答の程よろしくお願いします。
税理士の回答
遺産分割協議書では不動産をあなたが取得する旨の記載があり、相続登記も済んでいるのですね。
遺産分割協議書の変更は、民法上はできます。
ただし、税務上は変更し、換価分割などをしてしまうと贈与とみなされます。
不動産(実家)は一応、長男である私が代表で相続しましたが、兄弟の共同所有のような位置づけです。
などということはありえず、換価分割などと明記しなければ、あなたが単独取得したことになるのです。
①贈与になります。
②前述のとおり遺産分割協議書を変更しても贈与になります。
③不動産の名義変更は贈与になります。弟様への毎年110万円以内の贈与を可能な限り続けるか、将来のお母様の相続時の遺産分割協議において調整してはいかがですか。
本投稿は、2026年07月09日 21時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







