夫婦間の贈与税について
夫の給料から生活費引き落としがあり、その余った分と手渡しのボーナス分を私の口座に入れ続けていました。千万円を超えますが、そこから生活費の引き落としはされていません。将来的な貯金や子どもの大学費用です。贈与税がかかりますか?
そして、私の給料が入ってくる口座にも数百万円夫の給料を十回ほどに分けて入れました。そこには私の給料が850万円。合計で1100万円あります。その口座から国債を500万円購入しました。私名義の国債なので、850万のうちの一部です。贈与税等発生しないですか?
税理士の回答
贈与は「あげますもらいます」という双方の意思によって成立しますから口座間移動だけでは贈与にはなりません。
ただし、税務署が贈与を指摘するかどうかは別問題ですから、口座間移動で贈与が成立していないから何も問題ないという税理士がいたとすれば「問題」です。
将来的な貯金や子どもの大学費用です。
私の給料が入ってくる口座にも数百万円夫の給料を十回ほどに分けて入れました。
課税のリスクを負ってまでなぜこのような名義を無視した行為をするのですか。
将来的な貯金や子どもの大学費用はご主人の口座に入れておき、必要な時に支出すればよいのではないですか。
万が一、夫婦のどちらかに相続が開始された際に、移動した金額はどうするつもりですか。
竹中公剛
850万のうちの一部です。贈与税等発生しないですか?
しないので安心ください。
夫のものは、精算してはやめに戻すことをお願いします。
以後は心配しないようにお金の動きをご検討宜しくお願い致します。
一般人なので夫婦間のお金の移動に税金がかかるということすら知りませんでした。そして、夫は単身赴任で、大学費用の振込みは私がしています。なので、私の口座に入れてあるほうが、振込みなどしやすいからです。また、夫はお金をすぐ使ってしまうので、妻の口座に入れて管理して欲しいとの要望があったのでこのようになりました。
無知でこのような結果になったので、竹中さんのおっしゃるように、早く精算して戻し、以後は各自の通帳にて管理しようと思います。ありがとうございました。
竹中公剛
無知でこのような結果になったので、竹中さんのおっしゃるように、早く精算して戻し、以後は各自の通帳にて管理しようと思います。ありがとうございました。
そうですか、夫の金遣いが心配なら、
竹中なら、夫の預金を移す口座を作ります。
100%夫のお金を移動して、振込などに使います。
その口座が、妻の名前なら、100%名義預金です。贈与ではないです。
名義預金が嫌なら、夫の名前で、妻だけが使える口座を作ります。
貯蓄預金など普通用預金でなければ、もう一つつれるのでは。
検討ください。
名義預金だと夫が万が一の時に遡って相続税が取られる可能性があるということでしょうか?
また、上記で書いた以外にも夫の給料だけを入れた口座があります。こちらも千万円ほど。これから実際に子どもの教育費(3人いますのでそれくらいはかかります)を振込みして無くなれば、過去に遡って税金を払うことにはならないのでしょうか?
もう一つ、夫の給料を十回ほどに分けて数百万入れていますが、一年のうち110万円までは贈与税がかからないのですよね。令和4567年を毎年計算してみたら、6年以外は全て110万以内に収まっていました。そうすると、こちらは正式に贈与ということで、私のものになるのでしょうか?
もしそうならば夫のものを精算しなくてもいいのではと思うのですが。6年は120万ほどでした。
なぜなら、国債を買うにあたり、私の使っていない通帳に数百万を入れたり、出したり、違う銀行から国債を買おうと出し入れをして変な動きをしてしまいました。なので、数百万を戻さなければならないにしても、数百万を戻すことでまた贈与税がかかるのではないかと懸念しています。
そして、国債は一旦キャンセルしようと思っています。その為、定期預金にしようと思うのですが、夏のキャンペーンでは、他の銀行から入れたもののみキャンペーンの対象であり、また、千万円を移動させたりすると税務署からおかしな動きに見えると思いますが、どうでしょうか?
本投稿は、2026年07月12日 22時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







